屋根修理を行う業者には、「建設業許可」を取得していない業者もあります。屋根の工事には、必ずしも建設業許可が必要ないのです。
許可の取得には条件があり、
- ・通常の建築工事以外の業種
- ・請負金額が500万円(税込)未満の工事
の場合は建設業許可がいりません。
「ではなぜ建設業許可が重要なのか?」
建設業許可を取得する条件はいくつかありますが、大まかな柱は3つです。
- 5年以上の建築業の法人役員または個人事業主としての経験
(建築業において一定の経験があること)
- 専任の技術者が所属していること
(10年以上の経験者または有資格者)
- 財産的基礎があること
家の建築やリフォームなど、建築に関しては誰もが何十年というスパンで考えるでしょう。せっかく工事してもらうなら、次にリフォームするまで存続し、ときどき顔を出して点検を提案してくれる、そんな業者を選びたいですよね。
よく、「工事保証10年」などと聞きますが、10年後に工事会社が存在していないと、当然ながらその保証は受けられません。もし瑕疵があったとしても、所有者が全額自己負担で修繕することになるのです。もちろん、絶対とは言えませんが、健全な業者を見分ける指標として、建設業許可を確かめることは有効です。ある意味、国が「この業者は確かな技術力と経営力を備えています」と認めている許可とも言えます。
建設業許可には、都道府県の知事許可と大臣許可の2種類があります。その違いは、営業所が複数の都道府県にあるかどうかだけです。例えば、東京都内だけに営業所が10か所あるなら都知事許可、
東京都と埼玉県それぞれに1か所ずつ営業所があるなら大臣許可です。同等の許可ですので、特に優劣はありません。
建設業許可は、取得していないと違法になる種類の許可ではありません。通常の建築以外のものや、500万円(税込)未満の工事であれば、建設業許可のない業者でも施工することは可能です。ただ、小規模の工事しか請け負わない場合でも、あって邪魔になる許可ではありません。むしろ、お客様から信頼され、末永く続けたいと考える建築業者であれば、取得しておくべきでしょう。
建設業許可をあえて取らず、質の低い工事で短期間に荒稼ぎし、すぐに名前を変えて悪質な施工を隠して存続する業者もあるようですから、一つの指標として、ぜひ着目してみてください。
建設業許可を取得しているほとんどの業者が、信頼性につながることもあり、サイトなどの会社情報の中に許可番号を掲載しています。サイトに許可番号を載せていない業者は、建設業許可を取得していない可能性が高いです。
なお、サイトに許可番号があっても、念のために確認した方が良いでしょう。許可番号には期限がありますので、更新しているかどうかもチェックしたいところ。
そんなときにご活用いただきたいのがこちらのページ。
リフォーム関係の会社であれば、「建築業者」のところで調べられます。ここでヒットすれば、
間違いなく許可業者です。